メンズエステ店向けHP制作、まるごとエステHPから【消費税における「総額表示方式」の料金について】についての新着情報です

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消費税における「総額表示方式」の料金について

既にニュース等でご存じの方も多いかと思いますが、2021年3月31日まで総額表示義務の特例期間でした。今までは1,000円(税抜き)や1,000円(税別)などと消費税を別で表示する事業者が多くおりましたが、2021年4月1日より消費税を総額表示する義務が適用されます。

 
 

今後の総額表示義務について財務省に確認をおこなったところ、事業者間取引(個人事業主含む)の場合は、今回の特別措置法の対象にあたらず、総額表示義務をおこなう必要はないようです。

 

弊社が提供するエステ店のホームページ制作は、全て事業者間でおこなうものにあたりますので、取り急ぎ従来通り税別での表示方式とさせていただくことでご容赦ください。

 

なお、今後の状況によってはこの限りではありませんので何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

詳しい内容は、下記のサイトでご案内いたします。
【財務省】総額表示に関する主な質問: https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm
【国税庁】「総額表示」の義務付け: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

初期費用最大0円と、料金プラン(月額)だけで、CMSを使ったホームページをスタートできます。

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